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株式会社大貴 横浜支店
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借地権とは、建物の所有を目的とした地上権又は土地の賃借権のことをいいます。つまり、「建物は自分のものだが、土地は他人のもの。」という状況であり、建物所有者は土地所有者から土地を借りる対価として、地代を支払うことになります。一般的に建物所有者を「借地権者」、土地の所有者を「地主」と呼びます。
現在、借地権を所有している方は、両親や祖父母の代から相続し、所有してる方が大半を占めます。借地権者・地主ともに代替わりを繰り返します。賃貸借当初は、良好な関係だった関係も、土地賃貸借契約の更新や、相続の発生により、疎遠となるとともに、借地権者・地主ともに考え方の違いから、トラブルが発生しやすくなっています。
借地権とは、あくまで土地を借りている状態。原則は「借りたものは返す。」、所有する建物を解体し、更地にして返却することとなりますが、地主さんから承諾をもらうことで、借地権付き建物として売買することができます。
借地権のメリットとしては、
①土地に対する固定資産税・都市計画税がかからないこと。
②所有権の住宅を購入するより安価であること。
③借地権付き建物として、借地権の権利を売却する事も出来ること。
などがあげられます。
しかし、建物は自分のものだけど、あくまでもその下の土地は他人のもの。
①地代が発生する。
②土地賃貸借契約上・借地借家法上で地主さんとの間に様々な制約が発生する。
ⅰ建物の増改築(建替え)のときに地主さんの承諾と承諾料が必要。
ⅱ名義変更(主に売買)のときに地主さんの承諾と承諾料が必要。
ⅲ公租公課の変動により、地主さんから地代の値上げをされる。
ⅳ土地賃貸借契約を更新する際に、更新料が発生する。 など
③所有権よりも資産価値が低い。
このように借地権者様にとって不都合なことが多く、たくさんの借地権者様が悩みを抱えているのが現状です。
借地権は非常にデリケートで取り扱いが難しい不動産です。まずは専門家にご相談ください!
借地権に関する知識から、地主さんとのトラブルの解決方法まで、幅広く対応しております。当社では、他社が取り扱わないような状態であっても、積極的に買取しております。
まずはお気軽にご相談ください。
底地権とは、借地権者が所有する建物の敷地に当たるもので、地主さんが所有する土地のことを示します。
借地権同様、売買可能ですが、借地権同様、トラブルも抱えやすい不動産です。
底地権にもメリットがあり、土地を貸し建物を建ててもらうことで、固定資産税及び都市計画税の減免措置を受けられます。また、地代による収入もあるので、更地で放置しておくよりも、有益な活用ができる。
ただし、デメリットとして、一度貸してしまえば、借地権として以外の有効活用ができなくなる他、公租公課の変動により、地代の値上げを求めると、借地権者との間のトラブルになりやすい、借地権があると土地の資産価値が低くなるなどがあります。
底地権も借地権同様、デリケートで取り扱いが難しい不動産です。専門家にご相談ください。
底地権に関する知識から、借地権者さんとのトラブルの解決方法まで、幅広く対応しております。当社では、他社が取り扱わないような状態であっても、積極的に買取しております。
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